目指せ!金持ち母ちゃん

FP主婦の育児(育自)と勉強と云々カンヌン

災害の時のお金の事。

一昨日の台風、お住まいのエリアは被害大丈夫でしたでしょうか?

mattunmamaの住んでいるエリアは大きな被害もなく大丈夫だったのですが、昨日起きてニュースを見て愕然としました。

土曜日の予定だったうちの下の娘の運動会は、事前に延期が決まっていて14日(今日ですね)になったのですが、運動会を楽しんでいていいのかなという思いです。

 

阪神淡路大震災を経験した先輩が言ってました。

「私が住むところもなくなって、着替える服もなくなって、何とか連絡のついた友達と待ち合わせの為に、最寄駅から二駅先の駅まで歩いて待っていたら、大阪から帰って来た人がバーゲンの袋をいくつも下げていたのを見て『私と彼女何が違ったの?』と当時はとてもやるせない気分になった。でも今になって思うのは、被災しなかった人は被災した人の気持ちに寄り添いながらも、(援助できる人はそりゃしてもらった方がいいけど)、普通に生活して、消費活動もしっかりして普通の生活する事が助けにもなる。」と。

 

運動会(日常)のことを書く前に、私が今書ける事、FPで勉強したこと、書きたいなと思います。

もしもの時に覚えておけば、役に立つかもしれません。

 

00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」が公開されています。

地震や台風、洪水などによる大規模災害が発生した際に、情報収集や安否確認の連絡などを行いやすくするため、無料で開放される公衆無線LANです。

ネットニュースなどでも取り上げられてるのでご存じの方も多いと思いますが、避難されているお友達や知り合いの方がいらっしゃれば、念の為。

https://wlan-business.org/archives/25535

 ※通信が暗号化されていません。

個人情報を送らないなど最低限の注意点が必要です。

 

 

 

災害時は地方自治体から災害補助金などの支援もありますが、

所得税などの税金が控除される制度があります。

これは申請しないと受けることができません。

 

 

■雑損控除(所得控除・課税の対象となる所得を減らします。)

雑損控除とは、災害などで被害を受けた際に所得税の控除が受けられる制度のことです。

控除額は、以下の2つの金額のうちどちらか多い方です。

・差引損失額(損害の金額―保険金の金額)-合計所得金額×10%

・(住宅の取り壊しなどの)災害関連で支出した額-5万円

※貴金属などの被害は控除の対象になりません。
※損失額が大きくなる場合、災害を受けた年を含めて翌年以降3年間損失を繰り越して控除できます。

 

 

■災害減免法(税額控除・税金を直接減税します)

「災害減免法」とは、住宅や家財に被害があった際に所得税が減免される制度のことです。

所得税が減免されるための条件は以下の3つです。

・住宅や家財の被害金額が時価の1/2以上であること

・年間所得金額が1,000万円以下であること

・雑損控除を受けていないこと

軽減される所得税の額

所得金額500万円以下…全額
    500万円を超えて750万円以下…2分の1
    750万円を超えて1,000万円以下…4分の1

※災害のあった年にのみ減額されます。

 

注!いずれも適用を受けるためには確定申告が必要です。

注!災害減免法と雑損控除は併用することができません。

 

 

これを書こうと思ってネットで調べてみると、

被災した都道府県、市町村の判断により、国民年金地方税国民健康保険介護保険が減免されることもあるそうです。これは地方自治体より通知があると思います。

 

あと、相続や贈与によって取得した土地や建物が災害によって被害を受けた場合、相続税贈与税の減免をしてもらうこともできるようです。税務署に相談してみてください。

 

この情報が少しでもどなたかのお役に立てばと思います。