パート主婦の壁は103万円か130万円か?ブログ収入も気を付けて!配偶者控除と交通費
一昨日からのブログの記事をまだまだ引っ張ります。
※注意 mattunmama、まだパートしてません。
パートする前から配偶者控除を心配してる・・・時間のムダ?
損をしたくない・・・心配性なんです。
昨日のまとめ
昨日無理やりまとめた↓こちら。
・NISA(少額投資非課税制度)口座、mattunmama名義
・パート収入と合わせて103万円を超えないように働く
「えー?103万円?150万円までは配偶者控除(配偶者特別控除)額は38万円じゃないの?」と思われた方も居るのではないかと思います。
2018年の配偶者控除の制度が改定された時に、ワイドショーやニュースでやってましたから、150万円という金額が頭に残ってる人多いと思います。
(実際、先日ママ友とパートの話をしてる時『150万円までは、配偶者控除減らないよね?』とそのママ友言ってました)
そうなんです。配偶者控除はパート収入150万円までは減りません。
103万円を超えると所得税がかかります。
でも103万円を超えると、私に所得税がかかってきます。
100万円を超えると(自治体によっては93万円を超えると)住民税はかかってくるみたいです!mattunmamaも知りませんでした。
昨日103万円と書きましたが、
じゃあ所得税ってどれくらいかかるの?と思いますよね?
課税される所得金額が195万円以下は5%です。
例えば・・・
130万円の給与があると、給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円を引いた27万円の5%です。
1,300,000-(650,000+380,000)=270,000*5%=13,500です。。。
所得税13,500円か。。。
130万円働いたときの世帯収入は103万円働いたときの世帯収入より
270,000-13,500=256,000のアップになります。
※ちなみに2020年から給与所得控除、基礎控除が改正されそれぞれ55万円、48万円になります。
給与収入850万円以下の場合は±0です。
それなら・・・130万円まで
それなら130万円まで働いた方が良くない?
って思いますよね?
130万円を超えると夫の社会保険の扶養に入る事ができませんので、103万円の次の壁は130万円です。
・・・扶養ってややこしいんですけど、
配偶者控除が受けられる所得の扶養と社会保険の扶養があります。
130万円を超えるとオットの社会保険から外れて自分で社会保険料を支払わないといけません(同じ額を自分を雇用してくれている会社も負担してくれるのですが・・・)
※130万円と書いてますが、働く会社が従業員数(社会保険料加入者)が501人以上いる会社で、その他の要件も満たせば106万円が壁となります。
スゴイ分りやすいサイトがありました。
130万円の壁!要注意!!
130万円ね!OK!!と思うの早いです!
こちらを見てください。
私が、いつもなるほど!と思いながら読ませてもらってる大福さんのブログ。
交通費が社会保険料にの支払額にメッチャ影響するの、知ってましたか?ぜひ見てください!私はビックリで、思わず大福さんにコメントしました!
(大福さん!今よく見るとコレAさんとBさん表中で入れ替わってますね^^;)
社会保険料の計算には交通費が含まれます!
給与とその他の収入のみで130万円以内と計算をしてたら、交通費がプラスされて130万円を超え、オットの社会保険の扶養から外れてしまう・・・!なんて危険がありますので、注意が必要です!
これらを踏まえて、昨日のまとめを見直し
・NISA(少額投資非課税制度)口座、mattunmama名義
(2023年以降は「源泉徴収あり」の特定口座を選択し、給与収入と株式投資の利益の金額に合わせ確定申告をするorしない。)
詳しくは↓のサイトを
・株収益、パート収入+交通費と合わせて130万円を超えないように働く
あ~、これでいつパート先が見つかって、
仕事を始めても、株を初めて収入が出ても
安心です^^v
おまけ
最後に、株の収益が給与と別にあるという妄想からブログを書きましたが、株はやってないから安心と思ってる、このブログを読んでくださってる読者の方!
ブログのアフェリエイト、ブログの広告収入もその他の収入に入ります!
給与と別に広告収入20万円/年を超えたら、確定申告必要です!
給与とブログ収入で配偶者控除から外れないように注意してくださいね~!
ブログの広告収入、mattunmamaには夢のような話☆です。