注意!130万円の壁~!続・パート主婦の壁は103万円か130万円か?と扶養親族について
今朝、「パート主婦の壁は103万円か130万円か?」というブログを書きました。
その中で言及させてもらった大福さんが、私のブログを読んで、こんなブログを書かれてました。。
年収130万円以内だけど、
健康保険組合の調査対象期間3か月間、被扶養者がたまたまアルバイトで毎月11万円・年収33万円でも、被扶養者が扶養対象から外れてしまった。
それで国民年金、国民健康保険を支払う事になった!という話です。
えー!ビックリ!!怖い!!
という内容だったので、またまた言及させてもらいました。
38万円控除を受けられる上限が103万円→150万円になったので、
パート収入の上限を103万円→130万円(社会保険の扶養の上限)までと
考えられてる方多いと思います。
だから、本当にコレ↑ 要注意です!
大福さんのブログを読んで、私もまたまた少し気になる事がでてきました。
私の気になった件は、所得税の扶養についてなんですが・・・
昨日、一昨日と配偶者控除について書いてましたが、
今回は扶養控除についてです。
納税者に生計を一にする以下の扶養親族が居る場合、一定額が控除されます。
16歳未満-なし
16歳以上19歳未満-38万円
19歳以上23歳未満-63万円(特定扶養親族)
23歳以上70歳未満-38万円
70歳以上同居の場合-58万円(老人扶養親族)
別居の場合-48万円
扶養親族の要件は、合計所得38万円以下(年収103万円以下)の場合です。
老人扶養親族の要件は合計所得が38万円以下(年金収入の場合は158万円以下)
です。
例えば、大学生になって親元を離れて一人暮らししている子へ仕送りをして扶養してる。その子がアルバイトを頑張って年収103万円を超えてしまうと、納税者の扶養から外れてしまい、納税者の税金が増えてしまいます!
離れて住んでいるとアルバイトでどのくらい収入があるか?把握するのは難しいかも知れませんが、確認して扶養控除の話しておいた方が良いかも知れません。
実際、mattunmamaの昔の上司、息子君が大学生になってバイトを頑張って・・・上司の扶養から外れてしまいました。
同居してましたけど、そんなにバイト代もらってると知らなかった上司の所得税、住民税合わせて10万くらい・・・増税になったと言ってました。
(めっちゃ怒ってました^^;)
老人扶養については、以前こんなブログを書きました。こちらもご参考まで。